会社を退社してすぐに転職しない場合は、失業保険の申請から健康保険、年金の切り替えが必要になってきます。今回はこれら3つについて簡単にお話ししていきます。
1.失業保険の申請
失業保険は、失業中でも生活費の心配をせずに就活ができるよう国から給付される手当のことです。申請すれば誰でも受け取ることができますが、次の条件が必要になります。
- 退職日の直前2年間のうちに被保険者期間が12ヶ月以上ある
- 本人に就職する意思と能力がある
- 積極的に求職活動を行っている
自己都合で退社した場合は、ハローワークに離職票を提出してから7日+3ヶ月後に最初の失業給付金を貰うことができ、倒産や解雇など会社都合で退社した場合は離職票を提出した7日後に、最初の失業給付金を貰うことができます。
詳しくは以前書いた「【失業保険の貰い方】ハローワークでの手続きや給付日数を知ろう」にまとめてあるので、こちらも参考にしてみてください。
2.健康保険の切り替え
健康保険は会社に勤めていると「社会保険」に入っているのが一般的ですが、退社後は次のいずれかに加入する手続きが必要になります。
- 任意継続健康保険
- 国民健康保険
- 家族の健康保険(被扶養者)
1の任意継続健康保険は、勤めていた会社で加入していた健康保険に最長2年間、継続して加入できる制度です。
独身の方なら退職後は1の任意継続保険の手続きをするか、2の国民健康保険を選択するかになるかと思いますが、毎月貰っていた給料によっては1の任意継続保険を選択した方が保険料が安くなる場合があります。
保険料は、退職時の標準報酬月額に住んでいる都道府県の保険料率を乗じた額によって異なるので、詳しくは源泉徴収票など年収や月収が分かるものを用意して住んでいる地域の市役所や区役所で計算して貰いましょう。
ただ勤めていた時は、保険料を会社が半額負担してくれていましたが、退職後は任意継続健康保険でも国民健康保険を選んでも、自分で全額負担することになります。
いずれにしても自身の負担が増えることを頭の片隅に置いておいてください。
3.国民年金の切り替え
日本国内に住んでいる20歳〜60歳未満の方は、次のいずれかの国民年金に加入する必要があります。
1.国民年金[第1号被保険者]
→自営業、フリーランス、学生、無職の方
2.厚生年金[第2号被保険者]
→会社勤めで、厚生年金保険や共済年金加入している方
3.厚生年金の被扶養配偶者[第3号被保険者]
→[第2号被被保険者]に扶養されている、年収130万円未満の配偶者の方
会社勤めをしていて2の厚生年金[第2号被被保険者]に加入していた場合は、退職後に1の国民年金[第1号被被保険者]に種別変更の手続きをし、年金を収める必要があります。
国民年金[第1号被被保険者]の保険料は月額16,340円(平成30年度)で、失業中で所得が少ない場合は、国民年金の納付を「免除」または「猶予」してもらうこともできるので、市役所や区役所の年金窓口で相談してみましょう。
退職後にやる3つの手続きのまとめ
申請や切り替えの手続きなど面倒に思うことも多々あると思いますが、これらは大切なことなので退職してすぐ仕事が決まらないような場合には、早めに手続きを済ませておきましょう。
特に健康保険や国民年金は、未納が続くと催促状が来て最悪差押ということにも成りかねないので、放置することだけは避けてください。納付が困難な場合は、免除や猶予申請を行いましょう。
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転職エージェントといってもWeb系に強い会社から総合的な会社まで色々あるので、複数試して自分にあった次の会社を見つけてくださいね。