離職で家賃が払えない…そんな時は住宅確保給付金を活用しよう【家賃補助制度】

離職で家賃が払えない…そんな時は住宅確保給付金を活用しよう【家賃補助制度】

離職により家賃や住宅の支払いが困難になり、住む家を喪失または喪失しそうになっている方を対象に住宅費を支給してくれる支援があるのをご存知でしょうか。

家賃補助制度、正式名称は「住宅確保給付金」というのですが、条件がありますが申請すれば誰でも受け取れることができるんです。

今回はその住宅確保給付金について調べてみたので、まとめておきます!

住宅確保給付金を貰える条件

  1. 離職等により生活が困難になり住居喪失又は住居喪失のおそれがある人
  2.  申請日に65歳未満であり、かつ離職した日から2年以内であること(離職時の雇用形態は問わない)
  3. 離職等の日において、自らの労働により賃金を得て世帯の生計を主として維持していた方
  4. 申請した月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、「収入基準額」以下であること(住んでる市町村によって異なります)
  5. 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、単身世帯「50.4万円」 2人世帯「78万円」 3人世帯「100万円」以下であること(4人以上の世帯の場合は住んでる市町村に問い合わせてみてください)
  6. 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行える方
  7. 申請者及び世帯員が、国で実施している住居確保・雇用施策による貸付または給付(職業訓練受講給付金など)や生活保護を受給していない方
  8. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと

支給額

支給額は住んでいる市町村によって、世帯の人数や月収額に基づいて決まります。

上限額が決まっているので、家賃相当額が貰えるわけではありませんが、申請する際は住んでいる地域の市役所や自治体に一度問い合わせてみてください。

支給期間

原則3ヶ月間を限度に支給されます。

ただし受給者が3カ月の受給期間中に就職できなかった場合、誠実に就職活動を継続し、引き続き支給対象者要件に該当する方は、申請により3カ月を限度に支給期間を2回まで延長することができます。

つまり最長で9ヶ月間、支援が受けれるようになります。

申請窓口

こちらも住んでいる市町村によって、申請窓口が異なります。

各自治体の生活就労支援センターや社会福祉法人、自立相談支援機関などに問い合わせてみてください。

申請に必要な書類や持ち物

  1. 本人確認書類:運転免許証、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、健康保険証、住民票のいずれかの書類
  2. 離職関係書類:離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知、給与口座の通帳等、離職したことが証明できるもの
  3. 収入関係書類:本人および世帯員のうち、収入がある人の収入が確認できる書類(直近3カ月分)
  4. 預貯金関係書類:本人および世帯員の保有する全ての口座の通帳(必ず現在高を記帳したもの)
  5. 求職受付票(ハローワークから交付されたもの):申請時に求職申し込みをしていない場合は、申請後ハローワークで手続きを行い提出
  6. 印鑑:申請書に押印する本人の印鑑を持参

各書類は、コピーでの申請は受け付けてくれないので、必ず原本を持参して申請しに行きましょう。

支給方法

自分の口座宛ではなく、住宅の貸主または住宅の管理会社等の口座へ振り込みとなります。

住居確保給付金の受給中に必ず行うこと

  1. 毎月2回以上ハローワークで職業相談を受ける
  2. 毎月4回以上、支援員による面接等の支援を受ける
  3. 週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける

これらは義務で受給者は必ず行う必要があります。怠った場合は住居確保給付金の支給が中止となります。

なお支給決定後に、期間の定めがない又は6か月以上の雇用期間が定められている就職をした場合「常用就職届」を自治体の福祉保健センター等へ提出する必要があります。

虚偽の申請をした場合

受給後に虚偽の申請や不適正受給に該当すると判断された場合、その時点で住居確保給付金は打ち切りとなります。

また、受給した住居確保給付金の返還も求められるので、不正な申請や虚偽の申請は絶対にやめておきましょう。

住宅確保給付金を申請する上での注意点

失業手当→住居確保給付金の順番で申請しない

住居確保給付金の申請をする前に失業手当の申請をしてしまった場合、失業手当の額によっては住居確保給付金が貰えない可能性があります。

失業手当は「その月の収入」と見なされてしまうからです。

各市町村が定める「収入基準額」が、失業手当によって超えてしまう場合は住居確保給付金は貰えません。

申請する際は住居確保給付金の申請を先にして、受給後に失業手当の申請をするようにしましょう。

自己都合退職の場合は一生で一度しか使えない

会社を自己都合で退職した場合、住居確保給付金は一生で一度しか使えません。

一度使ってまた貰うとなると、次は会社が倒産したりリストラにあった時など会社都合で退職した時になります。

「一度使ってまた必要になったら…」と心配になるかもしれませんが、今住む家を喪失または喪失しそうになっているのなら、今すぐにでも自治体の窓口に相談してみることをおすすめします。

住宅確保給付金についてのまとめ

支給には家賃相当額が貰えるわけではなく上限がありますが、厳しい条件に当てはまる場合は一度申請してみるだけの価値が住宅確保給付金にはあると思います。

生活困難のためにやりたくない仕事に一度就職するよりも、住宅確保給付金を貰いながら就職活動をした方が精神的にも気持ちが楽になると思うので、家賃を払うのが厳しいと感じたら無理せず各自治体に住宅確保給付金を貰うための詳細を確認してみてください。

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