遠方の県外や地元で再就職するなら「広域求職活動費」や「移転費」を申請しよう

県外または地元で再就職するなら「広域求職活動費」や「移転費」が申請できないか確認しよう

失業後、県外で働きたい、もしくは地元で就職しようと思ったことはありませんか?その場合、条件を満たしていれば「広域求職活動費」や「移転費」といった費用を国(厚生労働省)から支援して貰える可能性があるんです。

私はこれまで一度地元に帰って就職し、再度東京に戻って就職したことがあるのですが、ずばり「広域求職活動費」や「移転費」を貰える条件を満たしていました。

しかし、それを知ったのはつい先日…当時知っていれば10万円前後は支援があったでしょう。

私のように後で後悔しないためにも、ここでは遠方で再就職する可能性が1%でもある人に向けて、「広域求職活動費」や「移転費」についてまとめておきます。

広域求職活動費とは

住んでいる場所から「遠く離れた地で面接等を受ける場合」に支給される費用です。支払われる費用には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料があります。

広域求職活動費を貰える条件

広域求職活動費を支給して貰うにはいくつか条件があります。

1.ハローワークで紹介されている求人である

ハローワークに紹介された求人が、遠隔地に所在する事業所が扱っている求人でありそこを通して面接する場合

2.面接等を受ける地域のハローワークまでの距離が往復200km以上ある

受給手続きをしているハローワークから、面接等を受ける地域にあるハローワークまでの距離が往復200km以上離れている場合

3.雇用保険の受給資格者であること

失業した日から2年以内の間に、雇用保険に加入していた(被保険者だった)期間が合計で1年以上ある、または、会社都合で失業した場合は、失業した日から1年前の間に6か月以上の雇用保険加入時期がある場合

4.雇用保険の待期期間経過後に広域求職活動を開始した

7日間の待期期間(離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から数えて)が過ぎている

5.広域求職活動に要する費用が、訪問先の求人事業所の事業主から支給されない

またはその支給額が広域求職活動費の額に満たない場合

その他

職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、広域求職活動を開始する必要あります。

広域求職活動費で貰える金額

金額は住んでいる地域にあるハローワークの所在地から、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの所在地の順路や距離によって変わってきます。

詳しくは最寄のハローワークに確認してみてください。

広域求職活動費の支給手続き

ハローワークで支給の対象となる事業所の求人紹介を受けた場合、雇用保険部門から下記2点の用紙が交付されます。

  • 広域求職活動指示書
  • 訪問する求人事業所の数に応じた「広域求職活動面接等訪問証明書」

その後、紹介されたた事業所で面接等を受けます。

そして広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に雇用保険の受給手続を行っているハローワークの雇用保険部門に、これらの書類を提出すれば手続き完了です。

  • 支給申請書
  • 広域求職活動指示書
  • 雇用保険受給資格者証
  • 広域求職活動面接等訪問証明書

続いて、移転費について紹介していきます。

移転費とは

就職するにあたって「住所を変更する必要がある場合」に支給される費用のことです。

移転費を貰える条件

移転費も支給して貰うにはいくつか条件があります。

1.雇用保険の受給資格者であること

失業した日から2年以内の間に、雇用保険に加入していた(被保険者だった)期間が合計で1年以上ある、または、会社都合で失業した場合は、失業した日から1年前の間に6か月以上の雇用保険加入時期がある場合

2.雇用保険の待期期間が過ぎている

7日間の待期期間(離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から数えて)が過ぎている場合が対象

3.ハローワークで紹介されている求人である

ハローワークに紹介された求人や職業訓練を受けるために住所を変更する場合
ただし、雇用期間が1年未満である場合や、循環的に雇用されることが慣行となっている場合は除く

4.通勤(所)時間が往復4時間以上である

これに満たない場合は対象外

5.事業所、訓練施設その他の者から就職準備金その他移転に要する費用が支給されない

または、その支給額が移転費の額に満たない場合

その他

職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、就職、または公共職業訓練等を受けてください。

移転費の貰える金額

金額は「広域求職活動費」同様、住んでいる地域にあるハローワークの所在地から、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの所在地の順路や距離によって変わってきます。

詳しくは最寄のハローワークに確認してみてください。

移転費の支給手続き

移転の日の翌日から1ヶ月以内に、移転先の住居所を管轄するハローワークに下記の書類を提出します。

  • 移転費支給申請書
  • 雇用保険受給資格者証

すると、ハローワークから移転費支給決定書および移転証明書が交付されるので、それらを就職先の事業主に提出します。

そして、就職先の事業主に移転証明書の就職証明欄に必要事項を記載してもらい、交付したハローワークに事業主から返送してもらえば手続き完了です。

まとめ

「広域求職活動費」や「移転費」は、知っておくと非常に助けになる支援です。

受けるには「ハローワークから紹介される求人が対象」という条件がありますが、地域によっては条件も異なったり緩和されることもあるかもしれないので、一度最寄のハローワークの「雇用保険窓口」に行って相談してみてください。

行かずに後悔するよりかは、1%でも支援を受けれる可能性があるならまずは相談です。

遠方に求めるような就職先があるなら、「広域求職活動費」や「移転費」が申請できないか確認してみてください。

 

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