職場を退職後、すぐに転職先して新しい職場の健康保険に加入する予定がない場合は、次のいずれかに保険を切り替える必要があります。
- 任意継続健康保険
- 国民健康保険
- 家族の健康保険(被扶養者)
今回はこの中から自分で手続きが必要になる、1の任意継続健康保険と2の国民健康保険の違いについて簡単に比較していきます。
任意継続健康保険と国民健康保険の違い
任意継続 | 国民健康保険 | |
---|---|---|
加入条件 | ・退職日までに2ヶ月以上、社会保険に加入していた ・退職日翌日から20日以内に申請 |
任意継続や家族の扶養など他の保険に入っていない場合 |
加入期間 | 最長2年 | 条件を満たしている間ずっと |
保険料 | 各都道府県の保険料率を乗じた額によって異なる 詳しくは協会けんぽのサイトから「健康保険料額」を参照 |
各市区町村によって異なる |
資格喪失条件 | ・納付を忘れた場合 ・就職して社会保険に加入 ・加入して2年が経過 |
他の保険制度に加入した場合 |
申請場所 | 協会けんぽ各都道府県支部 | 各市区町村役場 |
必要なもの | ・健康保険の資格喪失証明書 ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ・身元確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・印鑑 ・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書 |
・健康保険の資格喪失証明書 ・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど) ・身元確認書類(運転免許証、パスポートなど) ・印鑑 |
共通していえること
会社に勤めている時は会社が保険料を半分負担してくれていますが、辞めた後は任意継続も国民健康保険も全額自分で払うことになります。
そのため実質負担が会社に勤めていた時の2倍になってしまいます。
保険料は、毎月貰っていた給料や各都道府県によってそれぞれ違うので、任意継続が安いか国民健康保険が安いかは各申請場所で確認してもらうと良いでしょう。
保険料を計算できるサイトもありますが、「あくまで目安」なので実際に正しい金額を計算してもらうことをおすすめします。そしてより安い方を選択して保険料を払っていきましょう。
また、資格喪失証明書の発行は会社から離職票と一緒に送付される場合や、退職時に用意してくれる会社もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
資格喪失証明書がない場合
「会社から送られてこない」「どうしても会社に連絡を取りたくない」という場合は、住んでいる地域にある「日本年金機構」に行けば資格喪失証明書を発行してもらえます。
免許証などの本人確認ができる身分証明書を持参して行きましょう。
保険に加入しないとどうなる?
無保険状態のため、病院や歯医者で急な治療が必要になった場合でも医療費が全額自己負担になります。
大事な面接前や用事がある時に「体調が悪いけど保険証がないから病院に行けない…」とならないよう、面倒でも退職後は保険に加入していおきましょう。
保険料が払えないのなら減額・免除制度を活用しよう
退職や転職などによって、前年より大幅に所得が減った場合などは保険料の全部、または一部が免除される制度が存在します。
国の制度と地域別の制度があるので、簡単に紹介していきます。
減額(軽減)制度
国の法令によって定められた所得基準を下回る世帯については、被保険者均等割額の7割、5割又は2割が減額されます。
減ずる額 | 世帯(家族全員分)の合計 |
---|---|
7割 | 333,000円以下 |
5割 | 333,000円+(260,000円×被保険者数)以下 |
2割 | 333,000円+(470,000円×被保険者数)以下 |
免除(減免)制度
各市区町村によって規定される制度です。内容はそれぞれですが、例をあげると
・失業などの理由により生活が困窮した場合
・災害や病気などにより生活が困難になった場合
・前年より大幅に所得が減った場合
などがあります。
詳しくは「自分が住んでいる地域名+保険料+免除」で検索してみると良いでしょう。手続きに必要なものも地域によって異なるので、一度電話や役所のサイトから確認してみてください。
まとめ
任意継続と国民健康保険の違いについて簡単に説明しましたが、特に気をつけたいのは加入条件の申請期間と、保険料についてです。
任意継続は退職してから20日を過ぎると加入することができません。あとから「国民健康保険より任意継続の方が安かった!」と気づいても手遅れなのです。
そうならないために、退職後はすぐに任意継続と国民健康保険、どちらが自分にとってお得なのかきちんと調べてもらって、より安くなる方で手続きをしてくださいね。